最新の
今、最も人気の住宅ローンをご紹介します。
※当サイトには広告リンクが含まれています。

■トップページ > 住宅関連ニュース > 詳細記事

今月、最も金利の低い住宅ローンはどこ? 最新の住宅ローン金利比較はこちら

住宅ローン お役立ちコンテンツ

住宅関連ニュース

このページでは、住宅ローン、住宅に関する各種ニュースや情報をご紹介します。
2011年10月25日

MSN不動産

今年度限りの住宅優遇制度をチェック!




家を買うときに多くの人が住宅ローンを利用する。その住宅ローンを借りた人を対象に、10年間の所得税が戻ってくる制度が住宅ローン控除だ。

戻ってくる金額は年末の住宅ローン残高の1%。対象となる住宅ローン残高は今年中の入居なら4,000万円なので、戻ってくる額は最大で年額40万円。10年間で400万円が戻る計算だ。

しかし入居が来年になるとローン残高の上限が3,000万円にダウン。戻る額も最大で300万円に下がるのだ。






親などから家を買う資金の援助を受けると、特例で贈与税が非課税になる金額が大きくなる。通常は110万円の基礎控除だけだが、住宅資金の場合は1,000万円上乗せが可能で1,110万円まで非課税になるのだ。この1,000万円の非課税枠は相続時精算課税制度を選んでも利用できる。

この制度は2,500万円までの親からの贈与は贈与税がかからず、将来の相続税で精算するというもの。非課税枠と合わせると3,500万円まで贈与税がかからない。この1,000万円の非課税枠も今年いっぱいが期限だ。






買った自宅が値下がりし、買替えなどで売却したときに損してしまうこともある。そんなとき、譲渡損失の繰越控除を使えば所得と損失を相殺して所得税や住民税を軽くしたりゼロにしたりできる。

もし損失が大きくて1年分の所得で相殺しきれない場合は、その後最長3年間にわたり繰り越して相殺が可能だ。最大で4年分の所得税と住民税がゼロになるこの制度も今年の売却までが期限となっている。






自宅を売ったときに、買った価格よりも高く売れて得をするとその分、所得税がかかる。だが売った価格よりも高い家に買い替えると、次に売るときまで課税を繰り延べることが可能だ。この買換え特例も今年限りの制度となっている。

また、省エネやバリアフリー、耐震のいずれかのリフォームを行うと、工事費の10%(20万円が上限)が所得税から戻ってくるリフォーム減税という制度がある。このうち省エネとバリアフリー工事は来年までが期限だが、バリアフリー工事は来年になると減税額の上限が15万円に縮小される。






耐久性や耐震性、省エネ性など9つの基準を満たし、自治体から長期優良住宅として認定されると、税金面でいろいろ得になる。

まず住宅ローン控除は今年の最大控除額が一般住宅より20万円多く、10年間では200万円得だ。このほか買うときの登録免許税や不動産取得税、固定資産税の軽減も一般住宅より有利になる。この長期優良住宅の特例のうち、住宅ローン控除を除く3つは来年3月までが期限となっている。






家を買うと不動産取得税という税金が課税される。だが住宅が一定の条件を満たすと大幅に軽減され、税額がゼロになるケースも多い。この軽減制度は来年3月までだ。

なお、軽減を受けるには自治体が定める期限までに申請が必要なので、ホームページなどで確認しておこう。






家を買って住んでいると、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税だ。このうち固定資産税は住宅が一定の条件を満たすと新築時から3年間(マンションは5年間)、軽減が受けられる。この固定資産税の軽減制度も来年3月までが期限となっている。

なお、軽減を受けるには特に申請などは不要で、送られてくる納税通知書で軽減が適用されていることを確認して納税すればよい。



(以下略)

<編集部からのコメント>

今年、すでに終了した住宅取得優遇制度といえば、

・フラット35Sの金利優遇
・住宅エコポイント

が挙げられますね。

どちらも裏では税金が投下されているわけですから、お得かお得ではないかと言われればお得ですが、フラット35も民間の変動金利タイプに比べればあくまで小数派ですし、住宅エコポイントももらえるならもらいたいですが、住宅取得費全体から見れば、その付与額はわずかですから、制度が終わっても「大勢に影響なし」と考える人は多いのではないでしょうか。

一方、今後、縮小・終了していく優遇制度の中で最も影響が大きそうなのが住宅ローン減税であります。こちらは優遇メリットが半端ない上に、どんな住宅ローンを利用していても対象になるので恩恵を受ける人が多いですね。

ただこちらの住宅ローン減税はいきなり終了するわけではなく、減税の規模が徐々に減っていく、というものです。上記記事の通りですが、詳しくはこういうことですね。

・今年中の入居 : 減税対象となる住宅ローン/4,000万円 → 10年間での最大減税額400万円
    ↓
・来年の入居  : 減税対象となる住宅ローン/3,000万円 → 10年間での最大減税額300万円

今年までは最大4,000万円分の住宅ローンが減税対象になるけれど、来年からは最大3,000万円分しか対象にならない、ということになります。

逆に言えば、3,000万円超の住宅ローンを借りる人は今年中に入居した方がいいわけですが、住宅ローンが3,000万円以下の人は来年でも影響はない、ということになります。

住宅ローンの平均借入額は、多くの調査で3,000万円以下ですよね。なのでこちらも「多くの方々には影響ない」と考えていいのかもしれません。

ということで筆者の理解は、今年の住宅取得優遇制度の縮小は全体にそれほど影響しないのでは?というものでしたが、上記記事によればそれ以外にも並べてみると結構、今年〜今年度に終了するものが多いのですね。

贈与税の特例は有名ですが、それ以外にも不動産取得税の軽減などもあるのですね・・・知りませんでした・・・。

フラット35Sの優遇など、延長を模索している優遇制度もありますが、仮に延長されたとしても規模が縮小される場合が多いのではないでしょうか。なんと言っても財政状況は火の車ですからね。

思い起こせば、なぜこれだけ手厚い住宅取得優遇制度が提供されているかと言われれば、「100年に一度」と言われたリーマンショック後の金融危機による景気の落ち込みを少しでも軽減するためですね。

あの金融危機が徐々に過去のものとなる中で、当時の「何でもアリ」的な景気刺激策が縮小していくのはやむをえないものと思われます。

もちろんマイホーム取得はまず「物件ありき」であって、惚れた物件に出会うまでは焦って購入する必要はありませんが、しかしこういった優遇制度がキッカケになること自体は悪いことではないと思います。

住宅取得を検討されている方は今一度、現在の住宅取得優遇制度をご確認ください。

今月、最も金利の低い住宅ローンはどこ? 最新の住宅ローン金利比較はこちら

PAGE TOP

住宅ローン お役立ちコンテンツ

トップページ
New! 2024年3月の住宅ローン金利比較・ランキング
New! 2024年3月のフラット35金利比較・ランキング
住宅ローン金利推移と住宅ローン金利動向について
住宅ローンシミュレーション(シュミレーション)について
住宅ローン審査の9大基準 落ちた理由は?対策は?
最新住宅関連ニュース :
住宅ローンの基本 :
地価動向について
住宅ローン減税/住宅ローン控除について

PAGE TOP

住宅ローン お役立ちリンク

引越し業者一括見積もり
トップページ