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2012年6月12日

SUUMO

2012年度版 税制&優遇制度のすべて/買う時




<編集部からのコメント>

住宅購入については、景気対策などの観点から、積極的に優遇政策が展開されています。もちろん、こうした政策はあくまでマイホームの購入を「後押し」する程度のものでして、こうした制度の利用が目的化してしまうと本末転倒ですね。

まずは自分や家族の中でマイホーム購入の機運が高まり、その上で、「この家なら一生住める」と思える物件との出会いが何より重要でして、そのように邪心なく(?)住宅購入が決まった後、優遇制度が利用できればラッキー、というようなスタンスで臨めばよいと思います。

特によろしくないのは、これらの優遇政策には当然、期限があるわけですが、「何が何でも期限内に決めよう」と焦ってしまうことであります。実施期間中に最適な不動産に出逢える保証はありませんし、むしろそうした優遇期間が終了してからの方が需要が一旦、落ち着き、購入者にとって有利な条件でマイホームを購入できるかもしれません。

また、景気がなかなかしっかり回復しないことや、東日本大震災の影響、消費税増税時の激変緩和が必要、といったことが背景となり、これらの優遇政策も、どちらかと言うと延長したり再開したりするケースが多いですね。そんなわけであくまで繰り返しになりますが「利用できればラッキー」というようなスタンスで把握しておけば良いのではないかと思います。

さて前置きが長くなりましたが、上記コラムでは何かとややこしい各種優遇政策についてまとめられておりましたので紹介したいと思います。

今回は「買う時」に利用できる優遇政策ですね。具体的に取り上げられている住宅購入優遇策とその期限をまとめると以下の通りです。

・フラット35Sベーシック/エコ (2012年10月31日まで)

全期間固定金利の住宅ローンとして有名なフラット35だが、一定の基準を満たせば当初一定期間の金利が引き下げられるフラット35Sベーシックが使える。引き下げ期間は金利Bプランが5年、基準の厳しい金利Aプランが10年。さらに住宅が省エネ基準を満たせば、さらに有利なフラット35Sエコが使える。

・贈与税の特例 (2014年12月31日まで)

住宅購入資金を親などから援助してもらうと、1,000万円まで贈与税がかからない。さらに住宅が省エネ住宅・耐震住宅であれば、非課税枠が1,500万円にアップ。税務署に確定申告が必要。

・印紙税の減税 (2013年3月31日まで)

住宅購入時や住宅ローン借入時に必要な印紙税が5,000円もしくは1万5,000円軽減される。

・登録免許税の軽減 (2014年3月31日まで)

宅購入時の登記手続きに必要な登録免許税が軽減される制度。上記コラムに記載されている例では、中古住宅を購入したケースで12万7,500円軽減される。

・不動産取得税の軽減 (2015年3月31日まで)

不動産購入時にかかる不動産取得税も、条件を満たせば軽減され、負担ゼロになる場合が多い。上記コラムに記載されている例では33万円軽減される。

いかがでしょう?これらの中では後半3つの印紙税、登録免許税、不動産取得税が全員関わってくるところでありまして、上記コラムの計算例で最も軽減額が大きい場合で1万5,000円+12万7,500円+33万円=約47万円ということになります。こう計算すると確かに少なくない金額ですが、とは言えマイホーム購入にはそもそも2,000万円〜5,000万円かかるわけですからね。そこから見ると1%〜2%という金額です。

総コストの1〜2%の増加を気にするよりも、より気に入った物件を見つけるほうがよっぽど重要ですね。

また、1つ目のフラット35の金利優遇はよく取り上げられますが、フラット35が住宅ローンの中でメジャーな商品かマイナーな商品かと言われれば残念ながらマイナーな商品ですね。これだけ変動金利が下がるとなかなか長期固定金利の人気が上がらないのもいたし方ないところと言えます。

最後は2つ目の贈与税の特例ですが、これについては関係ない人は全く関係ありませんが、関係がある人には影響が大きいですね。上記コラムでは、仮に1,500万円の贈与を受けた場合、税額で417万円の差が出るということであります。これはかなり大きな金額ですね!

ただほとんどの人が現状、相続税が全くかかっていないわけで、そういう方々にはわざわざ贈与する税金上のメリットはありません。あくまでこれはお金持ちの方向けの制度ですね。

そんなわけで優遇制度を利用した場合のメリットは小さいとは言いませんが、焦って契約を急ぐほどのものではない、というのが記者の印象ですがいかがでしょうか?

繰り返しになりますが、やはり一生住みたいと思える物件に出逢えること、それが一番大切ですね。

次回、このコラムの続きである「買った後」の優遇制度を取り上げたいと思います。

>>>2012年度版 税制&優遇制度のすべて/買ってから

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