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住宅ローン関連ニュース:
住宅ローン減税とは?確定申告の方法は?必要書類は?

このページでは、住宅ローンに関する各種ニュースや情報をご紹介します。今回取り上げるニュースはこちら。
2014年2月6日

産経biz

迫る確定申告に賢い節税術 住宅ローン 10年間適用




※抜粋

<編集部からのコメント>

昨年に住宅購入と住宅ローン借り入れの契約を済まし、低金利の間に購入できてよかったと一安心されている方は多いかもしれません。

しかし前年に住宅を購入し、住宅ローンを借り、入居した人には、この時期最後のハードルが待ち構えています。それが「確定申告」ですね。

と言うのも住宅ローン減税の恩恵を受けるためには、最初に確定申告する必要があるからです。確定申告は例年は「2月16日から3月15日まで」ですが、土日にかかる場合はそれぞれ「後ろ倒し」となります。

なお、住宅ローン減税に関わる確定申告は特例で1月からできる、との記述も目にしますが、毎年そうかは分かりませんので、管轄の税務署に御確認いただければと思います。

ちなみになぜ「最初に確定申告する必要がある」と書いたかといえば、2年目以降は会社が住宅ローン減税の手続きをしてくれるからですね。

サラリーマンであれば基本的には税務処理は会社がやってくれるわけで、納税手続きには疎いのが一般的かと思います。だとすれば1年目から会社に代わりにやっておいてもらいたいわけですが、手間隙かかる上に、必要書類も多く、プライバシーにも関わるのでそこまではできない、ということなのでしょう。

もしかすると、住宅ローンを借りた銀行や、不動産会社が多少サポートしてくれるかもしれませんが、税理士以外の人の税務サポートは原則的に禁止されていますので、やはり購入者自身が手続きを進めるのが基本です。住宅ローン減税のメリットは通算で数百万円にもなってきますので、重い腰を上げて、がんばっていただければと思います。

さてその確定申告の方法に触れる前に、念のため住宅ローン減税の条件を再確認するとこうなります。

1.対象となる住宅ローン

 期間10年以上で以下目的の住宅ローンの年末残高

 ・住宅の新築、取得
 ・住宅の取得とともにする敷地の取得
 ・一定の増改築等

2.対象となる住宅

 居住目的で以下条件を満たす住宅

 ・床面積50平方メートル以上
 ・中古住宅の場合は、築後20年以内(耐火建築物は25年以内)、または耐震基準適合住宅

3.対象となる年収

 ・3,000万円以下

住宅ローンの借り入れ期間が10年以上必要であること、床面積が50平方メートル以下であれば対象とならないこと、などは注意した方がよいかもしれません。

そして肝心の減税メリットですが、「居住時期」によって、このようになっています。

・2013年1月〜2014年3月  : 年末残高の1%(上限20万円)×10年=最大200万円
・2014年4月〜2017年12月 : 年末残高の1%(上限40万円)×10年=最大400万円

つまり2014年4月から、実質的に住宅ローン減税を受けられる上限残高が2,000万円から4,000万円にアップする、ということですね。おそらく一般的には住宅ローンの借入額は2,000万円から4,000万円の間かと思いますので、4月以降に入居する多くの住宅ローン利用者の方がこの減税拡大のメリットを享受できるのではないでしょうか。

もちろんこれは2014年4月以降の消費税増税による負担増加を緩和するための措置ですね。

逆に言えば2014年3月以前に入居された方は、消費税が5%で済んだわけで、トータルの減税メリットはあまり変わりません。ご安心ください。

さてここまでの話は、すでに住宅を購入し、住宅ローンを借りておられる方には釈迦に説法なわけですが、では上記の通り、最初の確定申告手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

結論を言えば、必要事項を記入した「確定申告書」に以下の必要書類を添付して、管轄の税務署に提出する必要があります。

<住宅ローン減税の確定申告に必要な書類>

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書 : 国税庁のHPからもダウンロードできます
2.住民票の写し
3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 : 銀行からもらいます
4.家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の取得対価の額、家屋の床面積の記載が必須)
5.敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等(取得年月日、取得対価の額の記載が必須)
6.建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等で、契約において一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類の写し
7.家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地の場合は、家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
8.給与所得の源泉徴収票

いかがでしょう?平均的には2〜3回、税務署に通ってミッション・コンプリートするイメージでしょうか?記者ならやはり3回くらいは往復する腹積もりで準備を進めると思います。

ちなみに、上記はあくまで一般的なケースで、「認定長期優良住宅」、「認定低炭素住宅」の場合はさらに書類が増えることになると思います。詳しくは国税庁のHPを御確認ください。

ここまでですでにゲンナリしている方も少なくないとは思いますが、これをすれば数百万円のメリットが生まれるわけですから、勇気(?)を振り絞って手続きを進めていただければと思います。

加えていろいろ書いてありますが、基本的にすべきことをシンプルに言えば

・住民票、源泉徴収票、住宅ローン年末残高証明書、土地・建物の登記事項証明書の4つを準備した上で、余裕をもって税務署に行くこと

に尽きます。

足りない書類はその時に教えてもらえますし、確定申告書も「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」も税務署で用意されています。

加えて、税務署に対するイメージは人それぞれだと思いますが、実際には税金を払おうとする人に対してはとても親切です。丁寧に教えてくれると思いますので、全く心配いりません。

その点では最も大切なのは「余裕をもって税務署に行くこと」という点かもしれませんね。

前年に住宅ローンを借り、入居を始めた方や、これから住宅ローン減税を利用しようとされている方、これから最初の確定申告をしようとされている方は参考になさってください。


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