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<編集部からのコメント>
消費税増税の枠組みが先行して決まっていく中で、なかなか決まらなかったのが住宅ローン減税(控除)の拡充の枠組みです。
当初は最大減税(控除)額が200万円から500万円へ大幅に拡充される、という方針も報道されたのですが、最終的には最大400万円というところに落ち着きました。
消費税増税のインパクトを中和する、という観点からは新しい住宅ローン減税(控除)は、増税前に買った方が良い人も、増税後に買った方が良い人も両方それなりにいそう、という意味で概ね妥当な額ではないかと思います。
>>>新しい住宅ローン減税、控除額は年最大40万円に決定
ただし消費税は基本的には新築物件の建物価格にしかかからない一方で、住宅ローン減税(控除)は住宅ローン残高全体に適用されるということで、消費税増税のデメリットも、住宅ローン減税(控除)のメリットも十人十色、三者三様、ケースバイケースです。
また、住宅ローン減税(控除)はあくまで、減税であり控除なので、払っている税金によってもメリット・デメリットが変わってきます(新しい住宅ローン減税は使い遺した分も現金で還付してくれる方針のようですが、詳細はまだ決まっていません)。そういう意味ではまずはご自分のケースでどちらが得か試算されてはいかがでしょうか。
ただし。
下記コラムでも書きましたが、どっちが得だ、損だと綿密に計算したところで、数十万円の差であり、むしろ「増税前に購入しても、増税後に購入しても大して変わらない」という認識の方がより現実的かもしれません。
>>>新旧住宅ローン減税(控除)、どっちがお得?
金利が上昇したり、土地の値段が上がったりすると前提条件がはなから崩れることになりますしね。試算はあくまで机上のものである、という理解が必要だと思います。
さて、記者としてはそのように位置づけつつある消費税増税と住宅ローン減税(控除)の関係ですが、いつも心の片隅で引っかかっていたのが、「増税前に購入して、増税後に居住を開始すれば、増税デメリットなく新しい住宅ローン減税を受けられるのではないか?」ということでした。
いわば抜け道と言えますが、住宅ローン減税(控除)は居住のタイミングで開始されますので、こうしたことも可能ではないのか、と考えていたのでした。
しかし日本を代表する頭脳が終結した財務省がそんな抜け穴を残すはずもなく、上記記事によれば「13年9月末までに契約したため引き渡しが14年4月以降でも消費税率5%が適用される物件は、減税拡充の対象外とする」方針を明らかにした、とのことです。
つまり居住のタイミングに関係なく、消費税が5%の物件には新しい住宅ローン減税(控除)は適用されない、ということですね。あらら。
もちろん、公平性を維持する上では必要なルールだとは思いますが。
ただしこうした増税前の物件でも、最低限、最大200万円の現行の住宅ローン減税(控除)のメリットは受けられるようです。これもフェアな取り扱いだと思いますね。
ちなみにそもそも消費税がかからない物件もありますね。個人が売主の中古物件がそれに当たりますが、こうした中古物件を購入した場合に住宅ローン減税(控除)がどうなるかと言うと、これも、最大200万円の現行の住宅ローン減税(控除)のメリットが受けられる、ということですね。
まとめるとこういうことになります。
◆2014年4月以降の住宅ローン減税(控除)の取り扱い
・消費税が8%or10%の物件 : 最大400万円の新しい住宅ローン減税(控除)メリット
・消費税がかからないor5%の物件 : 最大200万円の旧来の住宅ローン減税(控除)メリット
参考になさってください。
ただし繰り返しになりますが、いくら綿密に計算しても、金利や土地の値段が上がったり、逆に下がったりするだけで試算結果は大きく変わってきます。
また、増税後に同じ様に気に入る物件が出てくるかどうかは分かりませんし、そもそも増税前に気に入る物件に出会えなければそうした比較自体がナンセンス、ということになります。
上記の通り、記者としてはあまり増税や住宅ローン減税に拘泥するのではなく、「増税前に購入しても、増税後に購入しても大して変わらない」と鷹揚に構えられることをお勧めしたいと思います。
これから住宅購入を検討されている方は参考になさってください。