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先日もご案内したように1年後の消費税増税後の消費落ち込みを避けるために各種の経済対策が検討されていますが、「住宅購入支援策」については主に以下のような案が報道されています。
1.住宅ローン減税の拡充
2.すまい給付金の増額、条件緩和
3.住宅の新築・改築にポイントを付与する仕組み≒住宅エコポイント
>>>建物価格2%分の減税+すまい給付金+ポイントで、本当に増税後の住宅購入がお得?
中でもインパクトが大きいのが1つ目の「住宅ローン減税の拡充」ですが、その中身が14日の「平成31年度与党税制改正大綱」で正式に決まりました。詳しくはこのようになっています。
<概要>
・平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
<詳細>
・現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
・適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
a.住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
b.建物購入価格(4,000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円
・消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11〜13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1〜10年目は現行制度通り税額控除。
なぜ単純に「b」ではなく「aかbの少ない方」なのでしょうね?すぐにはその意図が理解できませんが、住宅ローンには土地代も含まれていることを考えれば、よほど頭金が多い場合や返済ペースが速い場合を除き、「b」の方が適用されることになりそうです。
ちなみに「なぜ建物価格だけ?」と思われる方がいるかもしれませんが、それは消費税は建物にしかかからないからですね。土地には消費税はかかりません。
また、中古住宅だとほとんどの場合で消費税がかかりませんが、その場合でもこの「住宅ローン減税3年延長」の対象になるのだとすると、中古住宅をご検討の方は「増税後の方がお得」ということになりそうですね。消費税を払っていないのに増税分が減税されるわけですから。
今のところ「消費税のかからない中古住宅は除く」と言った注釈は見当たりませんが、気になる方は直接税務署に問い合わせてみてください。
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なお増税対策としてはすでに以下の優遇策も決定されています。
・すまい給付金の拡充 : 対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充 : 非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
こうした点を考えればますます「増税後に買った方がお得」という気になってきますが、先日の上記コラムでもご案内したようにマンション価格は増税インパクト以上に価格が上昇しており、一概には言えません。
購入エリアが決まったら
・物件価格の上昇ペース
・減税メリット
の2つを冷静に比較し、増税前に買った方が良いかどうか判断していただければと思います。
もちろん当サイトの基本的な主張は「マイホームは経済合理性ではなく、一生住みたいと思える物件に出会えるかどうか」ではありますが。
この増税に対する消費者の意識について、リクルート社が「2018年注文住宅動向・トレンド調査」の中で、戸建ての建設を検討している1,839人に対して2018年10月下旬にアンケート調査をしていますので、その回答結果をチェックしてみたいと思います。
まず67.6%=約7割の方が「増税前に間に合わせたい」と思っているということですね。
では増税前に間に合わせたい理由は何かといえばこうなっています。
1位:消費税増税の負担を少しでも軽減したいから 85.9%
2位:増税後の住宅ローン減税や税制など政府の緩和措置が取られないかもしれないから 23.8%
3位:増税後は住宅メーカーの提示額が高くなりそうだから 15.8%
4位:お金があるうちに建てておきたいと思うから 6.9%
5位:その他 0.5%
少なくとも1位や2位の懸念については今回の決定で払拭されることになりますが、果たして増税前の駆け込み需要は無くなるのでしょうか?
もし起こるとすれば・・・「決定が遅すぎた」か、「決定が十分周知されなかった」か、その両方か、ということになります。
政府が駆け込み需要回避に本気なのであれば、ぜひしっかりメディアを通じて告知を行っていただきたいものですね。
販売業者には積極的に告知するモチベーションはないでしょうから・・・。
参考になさってください。
<日本住宅ローンプランニング編集部>