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マンションの1階部分に設ける店舗部分の床面積(149平方メートル)を、区分所有者に共有持分として所有してもらう。この部分から上がる賃料収入を、管理組合がマンション全体の管理費として充当する方式だ。
通常、マンションにテナントが入居する場合、マンションディベロッパーがその部分を売却するか、そのまま保有して賃料収入を得ていくケースが多い。今回は、区分所有者全体の「資産」として店舗部分を共有するものだ。
既に大手コンビニエンスストアの入居が決まっており、20年の賃貸借契約のうち、当初5年間については月額110万円の賃料保証を付けた。そのうち100万円を管理費に計上すれば、総戸数82戸の同物件の管理費が賄えることになる。単純計算で1戸当たり1万2200円弱だ。残り10万円は、店舗にかかる修繕積立金及び区分所有者にかかる固定資産税などに充てる。
6年目以降についての賃料保証はないが、「横浜市中区、JR関内駅徒歩9分の立地であることを考えると、テナントニーズは高いはず」(同社)。また、仮に賃料が下がったとしても、テナントが入居している間は賃料の分だけ管理費の負担は減ることになる。なお、修繕積立金については、一般的な分譲マンションと同様に住戸ごとに徴収する。